社労士の村田です。
平日の夜、夫が所用で早く帰ってきた日に、
『今日夕飯作らなくていいかな…』とファミレスに行きました。
チェーン店ではロボットが配膳してくれることが当たり前になり、淡々とロボットが仕事をして帰っていきますね。
私の描いていた猫型ロボットはこんなんじゃない…とは思いますが、変なお客さんからの接客トラブルも直接受けずに済むし、残業・深夜の労働基準法関係ないし、有能アルバイターですね。
初期投資と故障による欠勤は痛手ですが…。
認可保育園の就労証明ですが、通常就労証明が求められるタイミングは、
・入園申し込み時(何点かで入園の順位が決まる)
・保育園入園後の復帰時(復帰をしたかの確認)
・年1回の確認時(状況変わっていないかの確認)
上記タイミングで提出を求められ、対象の方がいると最低年に1回は従業員様の就労証明の記載があります。
ご提出先が同じ自治体ですと、提出時期も重なり記入に追われ大変かと思います。
この就労証明も年々様式が変更され、
数年前はそれぞれの自治体オリジナル様式も結構存在しておりましたが、
こども家庭庁により、今後はどこも全国で共通の様式※とするように自治体へ依頼されたことで、
ほぼ統一されていくかと思います。
※こども家庭庁HPの保育に関するこちらのページの下段にあります。
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/
23区を見ても、直近勤務に関して勤務日数と時間数を記入するだけの自治体(標準)と、
残業時間と支給額まで記入する自治体があり、完全に統一はまだされていないようです。
~就労証明の書き方で間違いやすいポイント~
8:30-17:30の週40時間労働の方が育児短時間勤務で9:00-16:00の週30時間勤務で復帰予定の場合
・就労形態は雇用契約のものを記載(産前の8:30-17:30のフルタイムを記載)
・育児短時間勤務を利用する場合は育児短時間を該当箇所に記載。
・就労時間には休憩時間を含む。(168時間でなく、168時間+休憩21時間=189時間など)
・合計時間の休憩時間は<月の合計>を記載する。(60分でなく、21日×60分=1260分などを記載)
・就労実績には休憩・有給休暇も含む。(実労働時間ではない)
入園の際はこの就労証明をもとに点数が付けられ、入園の可否が決まります。
私が認可保育園の申し込みの際は、当時認可外保育園で保育中&すでに勤務中だと加点があったため、
4月入園に絞り、その半年前くらいから認可外に預けて就労することで育休中の人より1点2点加点されたのですが、自治体と時代によっては加点にならないなどあるようですね。
また
・就業時間が〇時間未満だと短時間保育扱いで預かり時間が短くなるため、
延長保育の手続きと費用(金額は私立は園ごと、公立は通常との差額の場合が多い)が必要になる
・月〇時間以下は保育に欠けているとみなされない
などいろいろルールがあるので、申込の際は自治体の冊子とHPをご確認ください。
~就労証明を記載する際に大切なこと~
育休からの復帰時に就労証明記載する際には下記の情報が大切です。
・産前の雇用契約(週〇日〇時間、勤務曜日、勤務時間帯など)
・復帰後の働き方について(フルor時短orパートに変更など)
・育児短時間の場合の勤務時間・勤務日(同じ6時間でも、9:00-16:00 や 8:30-15:30など主な時間を確認)
従業員様に就労証明を求められたら、産前の雇用契約がどうだったかを雇用契約書などで確認し、
復帰後は時短を利用するかなど従業員様と話し合い決定した内容で記載して、復帰後も予定と大幅に違いませんか?とならないように気を付けたいですね。
~電子申請も可能に~
スマホ&マイナンバーカードがあれば電子申請できる自治体もかなり増えてきました。締め切り直前だとありがたいですね。
画像添付&署名なしで電子申請ですと、全てオンライン上で郵送時間かからずでいいですね。(10日くらい変わりそうです。)
ドラマやアニメなどのお母さん像が、バリキャリママで子供がさみしいパターンと
専業主婦ママで平日に揚げ物して『おかえり~!』と子供を迎え入れるという2つのパターンでお母さん像を刷り込まれてますが、その間の層が世の中大半ではないでしょうか。
私も平日に揚げ物すると賞賛しあい、今日ファミレス行ったと言えば昨日牛丼屋に行ったと返ってくる、そんな働く友人たちと支えあって生きています!
従業員様が復帰される際の働き方のご相談なども承っております。
社会保険労務士法人ぶれすは、経験豊富な社労士が「働きやすい会社づくり」を全力でお手伝いいたします。