社会保険労務士法人ぶれす

2024.03.29

育児休業給付金の延長 ~来年4月から厳格化?~

 

来週から4月ですね。最近は袴姿を見かけるなど、出会いと別れの季節を感じます。
4月といえば、新入社員に、育休復帰など職場に人が増え明るくなるシーズンですね。
育休から復帰のみなさん、おかえりなさい!

来年4月から育児休業給付金の延長が厳格化?

先日、育児休業給付金の延長に関するニュースがありました。
育休といえば育児休業給付金。そして育児休業給付金といえば下記のタイミングでの保育不承諾通知書です。

例えば2024年6月生まれですと、
①お誕生日月の2025年6月(1歳)
②一回延長して、2025年12月入園(1歳半)
③再度延長して2024年6月入園(2歳)

このタイミングで自治体発行の保育保留通知書で入園できなかったという保育不承諾通知書により、育児休業給付金の延長の手続きを行っています。
保育不承諾通知書を何度も発行できる自治体では、上記タイミングで再度申し込みをして保育不承諾通知書を発行してもらったり、
別自治体では、早めに申し込んでも引き続き待機児童の場合に、上記タイミングでも待機児童である証明として、【2025年6月入所 保育不承諾】の旨が記載された証明を出してくれるところなど様々です。
6月に延長が必要なときはこの、【2025年6月入所 保育不承諾】の6月という数字が記載のものがあると、
延長の手続きが安心して行えます。

ただ、来年4月以降は少し厳格化されるそうです。
申し込み後に辞退、あえて遠いところだけを申し込んでいるなどの不自然な申し込みなどをチェックするため、
・本人が記載する申告書
・保育園利用申込書を行ったときの申込書の写し
などもあわせて必要となるようです。

具体的な判断基準を今後定める予定とのことですが、
『なんだかんだ育休っていいよね、社保免除で育児休業給付金は非課税じゃん?こどももかわいいし、2歳まで休んでたいな~通う気のない一番遠い園1個だけ申し込んでおこう』とか
『これ辞退しても保育保留通知書もらえるから、その後辞退しよう。1歳半のときにまた申し込もう』とか
の故意の延長を防止する狙いのようですので、また詳細が分かり次第、お知らせしますね。


育児休業給付金の延長の際に、保育不承諾の形式でハローワークから問い合わせがあると、
申請を遡れないのもあり、毎度ちょっとドキッとしてしまいます。
これからご出産の方は延長するときは2025年4月以降かもしれません。
必要なタイミングで保育園に申し込むことに加え、
記入いただく申請書が今より増える予定ですので、よろしくお願いいたします!

 


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