職員の宮本です。
今年も労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届の時期になりました!
毎年1回しか行わない業務だと、あれ?どうだったっけ?となることもあるのでしっかりと準備を進めていきたいと思います!
さて、今回は労働保険の年度更新と、社会保険の算定基礎届について簡単にご説明致します。
●労働保険の年度更新とは
雇用保険と労災保険の保険料について、年に1度、7月10日までに行う必要があります。
予め今年度の見込みの保険料を概算額として申告し、前年度(前年の4月から当年の3月まで)の確定した保険料額も同時に確定させて申告します。
その際に、その前の年に納付した概算額との差額があれば精算する。という仕組みになっております。
また、納める額が比較的高額な場合(40万円以上)は、年3回まで分割して納付することができる仕組みになっています。
●社会保険の算定基礎届とは
毎年7月1日時点で事業所に使用される従業員を対象に、現在の標準報酬月額が実際の給与と比較して適当かどうかを確認し、見直しを行います。
こちらも提出期限は7月10日となっており、具体的に何を元に判断していくかというと、4月、5月、6月に支払われた給料を元にして、その平均額が従前の給与水準よりも大幅に増加していたり、減っていたりする場合に、同年の9月から新たな保険料の基準額として決定されます。(増減が無い〈少ない〉場合には変更は行われません)
算定基礎届については、ネットやSNSなどで「4、5、6月の勤務は控えめに!」とか言われているものです。
実際は給与の締め日や支給日によって、4月の勤務分のお給料が4月支払われるのか5月に支払われるのか、締め日や支給日によって変わってきますので、一括りに「4、5、6月」と覚えてしまうと危険かもしれません。
また、他にも社会保険では6、7月の賞与支払い時期に「賞与支払届」という届出を年金機構に提出する必要があったり、住民税の更新が行われたり、この時期は色々な手続きが重なる時期でもあります。
色々な書類が送付されてしまって、手が付けられなくなってしまった事業所様につきましてはぜひ弊所までご相談いただければと思います。
社会保険労務士法人ぶれすは、経験豊富な社労士が「働きやすい会社づくり」を全力でお手伝いいたします。
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