社会保険労務士法人ぶれす

2024.07.12

令和7年4月以降に予定されている育児休業関連(雇用保険)

社労士の村田です。
温度表記が38℃となるなか、さらに熱くなるパソコンと共に算定基礎届シーズンは終わりました。
梅雨ってどこに行ったのでしょうか。雨は苦手なのですが、ここ数日の曇りと小雨にほっとしいている自分がいます。
(宇宙とか星とか好きなのですが、猛暑が続くと本当に地球の水が蒸発しきるのではないかとドキドキします。)


 

〇令和7年4月からの育児休業給付金の延長が変わります〇

以前ご紹介した育児休業給付金の延長の際に追加となる添付書類ですが、
厚生労働省のホームページに載りました様式がこちらです。
意図的に通えないような遠い保育園にしていないか、復帰意思はあるのかという質問が並んでいます。

様式(PDF)はこちら
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
厚生労働省HPはこちら
🔗育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて

来年から1歳(1歳半)の育児休業延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付が必要なものは
①市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
②市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など) 
③育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書←NEW!
と3点セットになります。

これを提出することになった流れは自治体から下記の要望があったからというもの。
・保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる
・意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している

書類が誕生した理由の内容が少し寂しいですね。
(入所申し込みタイミングと発行書類を全国一律にしたほうがお互いいような気も…)

〇令和7年4月に予定している雇用保険の育児休業の給付(審議中)について〇

今後(令和7年4月に)予定している給付(審議中)についても少しご紹介しようと思ます。

<出生後休業支援給付>
少し前に『夫婦共に育休取得した場合に、手取りが減らないように給付する!』というものがニュース等で話題になっていました。
これは、夫婦そろって育児休業を14日取る場合、最大28日間、休業開始時賃金の13%相当額を支給するというもの。
従来の育児休業給付金は67%なので合わせると80%になり、冒頭の就業時と手取りが変わらないという話につながるという流れです。
夫婦のうち片方が被保険者でない場合(専業主婦、個人事業主、ひとり親など)で、夫婦揃って育児休業が取れない場合は条件を問わないようです。

<育児短時間就業給付>
こちらは復帰後、2歳未満の子を養育中に時短勤務をする際、産前と比較して給与が減るため時短勤務中の賃金を支給するというものです。(最大10%・調整あり)

いずれも財源は話題の『子ども・子育て支援金(社会保険料で徴収予定)』なのですが、ニュース等でまた物議を醸しそうな予感が…
また正式決定した際はより詳しくご案内いたします!


従業員様が妊娠した場合の手続きは、

産休の社保免除→出産後の社保免除期間変更→育休の社保免除→育児休業給付金×〇回→社保免除終了届→育児休業終了時の月額変更・養育特例→ゴール!

のような流れかと思いますが、今後は産休~時短勤務の場合は手続きのゴールが2歳まで!配偶者の育休情報もきちんと把握!と、今以上に手続きに関して対応が必要になります。
2年以上手続きリレーが続きますので、自社でのお手続きがご不安な場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。


社会保険労務士法人ぶれすは、経験豊富な社労士が「働きやすい会社づくり」を全力でお手伝いいたします。

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