こんにちは。社会保険労務士の山下です。
【定額減税】6/1までにすべきこと – 社会保険労務士法人ぶれす (bless.site)
この記事を書いたのが4月。早いものでもう7月・・
新紙幣発行が話題ですが、もう手にされた方いらっしゃるでしょうか?
流通するのはまだまだ先だろうな~と思いつつ、3Dホログラムを実際に見てみたくて、いつもキャッシュレスなのについつい現金を出してお釣りのお札を期待したりして・・・
さて、6月に定額減税がスタートしてから早1か月。
顧問先企業様のご理解ご協力もあって、大きなトラブルもなく減税処理を行えています。
(実際に従業員さんへのご説明や書類の配布、情報を集めてくださった関係各先の皆様、ありがとうございました!)
6,7月は賞与を支給される企業様も多く、定額減税枠を使い切った方もいらっしゃいますが、
まだまだ続く定額減税・・・
最近、定額減税に関してパートさんからのご質問をいただくことがあります。
「見込年収103万円以上なので夫の会社で減税も受けられず、自分のお給料では3万円の所得税は発生しないので枠を使い切ることができません。私の定額減税枠はどうなるのでしょう?」
→「調整給付」を受けることができます!
たとえば、月10万円の収入の方は月の所得税が720円なので、12月まで毎月720円減税されたとしても
720円×7か月=5,040円になります。
3万円まで残額24,960円あり、残額を申請して受け取ることができます。
そして、なんと、万単位で請求できるとか・・・
なので、実際には3万円以上の減税効果が得られる方もたくさん出てきそうです。
推定対象の方に書面が届くようなので、従業員さんから質問があった場合には、お住まいの自治体のホームページをチェックするようにお伝えください。
例:渋谷区
渋谷区定額減税補足給付金(調整給付金)について | 課税・申告 | 渋谷区ポータル (city.shibuya.tokyo.jp)
多くの自治体は、自宅に送られてくる申請書に必要事項を書いて、返送する流れのようです。
※この調整給付に乗じて「還付金詐欺」のような詐欺被害も懸念されていますので、十分に気を付けたいところです。
労働保険の年度更新にロクイチ報告、算定基礎届、賞与届と、社労士事務所は繁忙期真っ只中・・・
早いもので子供の学校もあと2週間ほどで夏休みに入ります。
「しっかり見ていなくちゃ」という子育てのフェーズはとうに過ぎ、構いすぎるとむしろ鬱陶しがられるのですが、長期休みのお昼ご飯の準備・・・これだけはあと5年は続くでしょうか。
夏休みが来るまであと少し、気合いれて頑張ります!
社会保険労務士法人ぶれすは、経験豊富な社労士が「働きやすい会社づくり」を全力でお手伝いいたします。