こんにちは。特定社会保険労務士の延島です。
ぶれすのブログは毎週1回金曜日に更新しています。
前回は新入職員の大場さんの初ブログでした。
「主体的な有給休暇取得」という表現は、「有給休暇の消化」と一見同じですが、そのニュアンスや焦点の置き方に違いがありますね。
ぶれすの有給休暇は、入社3ヶ月から付与されます。
実は顧問先で導入されているアイディアを拝借しました。
今回は導入の背景やメリットをお伝えしたいと思います。
有給休暇はいつ付与される?
有給休暇(年次有給休暇)は、入社後「6ヶ月間継続して勤務」し
その間の全労働日の「8割以上出勤」した労働者に対して付与されます。
付与日数は最初は10日、その後20日を限度に毎年増えていきます。
付与から2年間有効ですので、ちょっと取りそびれると貯まっていってしまいますね。
6ヶ月継続勤務後:10日
1年6ヶ月継続勤務後:11日
2年6ヶ月継続勤務後:12日
3年6ヶ月継続勤務後:14日
4年6ヶ月継続勤務後:16日
5年6ヶ月継続勤務後:18日
6年6ヶ月継続勤務後:20日
安心して働ける「前倒し付与」
企業は法律を上回る場合に、上記以外の時期に付与する制度を導入することもできます。
その一つが「前倒し付与」というものです。
6ヶ月待たずに入社時に有給休暇を付与するといったものです。
入社直後に病気や家族の事情で休暇が必要になることがありますが、有給休暇が付与されるまでは「欠勤」になってしまいます。
この制度があれば安心して仕事に専念できますね。
一方でデメリットもあります。
入社直後に有給休暇を全て使用し、その後すぐに退職する可能性がある場合、企業側にとっては大きな損失となります。
例えば、入社2日目から有給休暇を全て使って退職するようなケースです。
こういったケースを防ぐことは難しいため、6ヶ月経つまで欠勤で引くのも可哀そうだなあという思いつつ、入社時から有給休暇を付与することに踏み切れない事業主の方もいると思います。
先日、ある顧問先から、有給休暇は3ヶ月で付与しますので就業規則を変えてください!とご依頼いただきました。
詳しく伺うと、6ヶ月は長すぎる、けれど入社直後はさすがに、試用期間が終了する3ヶ月後なら、お互いにとってちょうどよいとなったそうです。
「前倒し付与」というのは、入社日に限りません。
法律より早く付与することをいいますので、自由に設計できますので、このように3ヶ月付与するということも可能なのです。
「前倒し付与」のメリット
💛安心感
早期に有給休暇の権利が発生することで安心して働けますね。
🧑🤝🧑柔軟な労働環境の構築
より柔軟で働きやすい労働環境を構築できます。これにより、従業員満足度が向上し、企業のパフォーマンスが全体的に向上することが期待されます。
📝コンプライアンスの強化
法律の定める基準を上回る制度を導入することで、企業のコンプライアンス意識が高まり、労働環境の改善につながります。
「前倒し付与」の注意点
前倒し付与した場合は、2回目の付与以降も必ず同じ日でなければなりません。
有給休暇は1年に1回付与するもののため、前倒した日が今後も付与日となります。
入社時だけ前倒しして付与して、2回目は1年6ヶ月後とすることはできません。
毎年5日は必須?
有給休暇の取得促進のため、2019年4月から、年10日以上の有給休暇がある方は、年5日取得させることが事業主の義務となりました。
「前倒し付与」をすることで取得が促進されますね。
年次有給休暇は法令を上回る制度なら自由に設計できます。
ほかに入社時に●日付与、残りは6ヶ月後に付与、といった「分割付与」という制度もあります。
年次有給休暇取得促進特設サイトには他にも様々な事例が載っています。
このように多額のコストや特別なシステムをいれなくても、労働環境の向上や福利厚生の充実は可能ですので、上手に活用しましょう。
ちょっとひと息
前回の大場さんのブログに相乗りして、私からもお勧めスイーツ情報を🍩
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