こんにちは。特定社会保険労務士の延島です。
明日から7月、連日最高気温のニュースが流れ、湿度の高く本格的な夏がきました。
水分、塩分、休息をしっかりととって、自分を労わりましょうね。
前回、村田先生の介護休業給付金の記事、お読みいただけたでしょうか。
実は私も来月から高齢の家族と同居することになりました。
さて事業主や役員が介護休業を取った場合は?
休業をとることは自由にできますが、残念ながら介護休業給付金はありません。
介護休業給付金は雇用保険に加入している労働者が対象です。
役員は雇用されていないので、雇用保険の被保険者ではないのです。
開業前、20年近く雇用保険を払い続けていたのに~ぶつぶつ…
ですが、介護保険を利用することはできます!
介護が必要なご家族が介護認定を受けると、介護のためのお住まいの改修や介護ベッドの購入費用など、介護保険を使って補助を受けることができます。
お住まいの地域包括支援センターに相談してみましょう。
介護関係のネタと思いきや、今日も動物病院で多いご相談の第3弾です。
タイムカードは着替え時間の前?後?どちらに押すべきですか、というご相談をいただきます。
労働時間とは、事業主の指揮命令下に置かれている時間です。
となると、着替えている時間はどうでしょうか?
松本労働基準監督署の労働条件問題事例集や厚生労働省のガイドライン「適正な労働時間の把握のために」でも明確になっています。
簡単にまとめますが、制服やユニフォームの着用が義務付けられているのであれば労働時間です。
動物病院では衛生や安全のためにも、ユニフォームを着用していますね。
飼い主さんたちへスタッフであることを示す目的もあるでしょう。
そのため、制服を着用することは業務上必須ですので、着替え時間も労働時間に該当するといえます。
おそらく、ここまでは、皆さんもネットなどの情報で理解されているのではないでしょうか。
それでは、なぜこの点がいつも問題になるのでしょうか。
事業主の方に詳しくお話を聞くと、着替える時間は数分程度にも関わらず、着替え時間からすべて労働時間とされることに抵抗がある、ということでした。
例えば、9時に診察開始の職場で、始業時間も9時だった場合、着替えは始業前に済ませておかなければなりません。
8時半にタイムカードを押して制服に着替えてから、9時になるまで休憩室にいる、、、といった場合について心配をされてしまうのでしょう。
このように、着替え時間が労働時間になることは理解しているものの、いつから勤務は始まるのかという点が曖昧なところが、事業主の方の不安、モヤモヤとなっています。
一方、スタッフ側としては、始業時間までに制服の着替えが済んでいることとされていれば、交通機関の遅れなどを考えて余裕をもって出勤します。それなのに着替え時間は数分だから、と労働時間に組み入れなければ、やはりこちらもモヤモヤしてしまいます。
モヤモヤがはっきりすれば、それを解決する対策も検討しやすいでしょう。
①出勤可能な時間を始業●分前からと決めておく
②タイムカードを都度打刻する。(着替える前、着替えた後、業務を始めるとき、、、)
③始業時間になってから着替えてもらう
さて、どうでしょうか。そこまでやるの、、、?とよぎりませんか。
そして、自院のスタッフの顔を思い浮かべたときに、極端に早く出勤して制服に着替えた後、始業時間まで休憩してる人、思い浮かびますか?
少しでも飼い主さんをお待たせしないように早めに来て、着替えたら早々にカルテの準備や予約のチェック、入院の子の様子を見たり、せわしなく業務を始めていないでしょうか。
となると、着替え時間が発生することを織り込んで、始業時間を決めるのが一番スムーズでしょう。
過度な監視、管理やスタッフのモチベーションを下げますし、職場への信頼を損ねます。
タイムカードを押して着替える、着替えたら速やかに業務を始めるというシンプルなルールにして、気持ちよく働けるようにしましょう。
もちろん、過重労働を防ぐことや無駄な残業を抑止する意味で、早く来すぎてしまったり、遅くまで残って頑張りすぎてしまうスタッフには、適宜指導も忘れずに。。
労働時間の適正な管理や、効率的な業務運営により利益を出すことが事業主様の重要な仕事ですので、極端な行動をする1スタッフの言動に振り回されたりせず、シンプルなルールにして公平、公正にしていくことが、事業の成長につながるでしょう。
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