社会保険労務士法人ぶれす

2025.03.28

【2025年4月~】カスタマー・ハラスメント防止条例

社労士の山下です。

最近、タクシー車内やコンビニ、スーパー、書店など、様々な場所で「カスタマーハラスメント」に関する顧客向けのポスターを見かけるようになりました。「当社はカスハラに対してこのような対応をとります」といった内容が多いですが、中には「再度の来店を禁止」と書かれているものもあります。

カスハラに関しては以前もブログに書きましたが、この4月、東京都で「カスタマーハラスメント防止条例」が施行されます。条例になるのは東京都が全国で初です。

この条例ではカスハラの定義、事業者の責務などが定められており、条例自体に罰則はありませんが、著しい迷惑行為については、刑法や民法に基づき処罰・損害賠償に発展するケースもあります。

 

カスハラ対策は従業員の就業環境を守る意味でも大切ですし、カスハラに該当するような行為を認識しながら適切な措置を講じなかった場合、事業者が安全配慮義務違反を問われる可能性もあります。

では、具体的に何をすればいいのでしょう? 東京都の条例は以下のように定めています。

①事業者は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むとともに、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない。

②事業者は、その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

③事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

③は、従業員が自ら顧客となって「カスハラする側」にならないように、必要な措置を講ずることを求めています。

まずは会社の基本姿勢を示し、「される側」「する側」どちらにもなる可能性があることを従業員さんに理解してもらえるよう、周知することが第一ではないでしょうか。

 

こちらでポスターやパンフレットがダウンロードできます。

啓発物ダウンロード | TOKYOノーカスハラ支援ナビ

 

 

先日、法事のため北海道に帰省したのですが、自販機で懐かしい飲み物を発見!

アンバサ!

 

だいぶ前に発売終了したと思っていたのですが、現在  北海道と北陸地区限定で発売されているようです。

中学か高校生のとき、このアンバサがとても流行っていて、私もかなり頻繁に飲んでいた、思い出の味(昭和生まれの方ならわかっていただけますでしょうか・・)。

東京でも再販されることを期待しています!

 


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