社会保険労務士法人ぶれす

2024.12.13

働く女性の健康管理

社労士の村田です。
最近寒い日が続き、自分も家族も体調管理が大変な季節となってまいりました。
事務所から新宿駅まで歩いて帰るのですが、この時期は駅前のイルミネーションがきれいですね。
ここの横のスタバは学生時代からあり、思い出の場所でもあります。
ドーナッツ屋さんはなくなってもスタバは今もある!という変わらないところが安心します。

働く女性の健康管理に役立つサイト

学校を卒業して40年以上働くことが当たり前になっていますが、長い就業人生、健康との向き合い方は年齢ごとに異なります。
とくに女性においては、生理痛や、妊娠出産、更年期とホルモンバランスによって各ステージで体調変化が起きますが、個人差が大きいので同性でも理解してもらえないと悩む方も多いかと思います。
同性で悪阻がない人・生理痛が軽い人からしたら、お休みするなど大げさだなと思われそう…と我慢してしまいがちですね。

厚生労働省では働く女性の健康サポートするサイトを通じて様々な体のお悩みを紹介していますので、『私の生理はただ重いだけだろうな』『病気のサインかな、考えすぎかな!』などとご自身で結論付けずに、積極的に情報を取ってみましょう。

①働く女性の心とからだの応援サイト
🔗https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
こちらのサイトでは、妊娠出産についての情報はもちろん、カラダ・メンタル・食事・生活習慣・職場についてのQ&Aや、生理休暇の特集などもあるので、事業主の皆様も一読されると、女性従業員の年代ごとの体調変化について理解が深まりそうです。

②厚生労働省研究班監修『女性の健康推進室ヘルスラボ』
🔗https://w-health.jp/
こちらもライフステージ別女性の健康ガイドがあり、女性特有の疾患だけでなく、小児期~老年期までの不眠、摂食障害など幅広く情報提供しています。
各項目にセルフチェックもあるので、気になる項目の結果を見て『私、もしかして産婦人科いった方がいいかな』など受診きっかけになるかもしれません。

リンクからぜひご覧ください!

生理休暇について

生理休暇は労働基準法で定められている休暇です。
1日単位だけでなく時間単位で取得することもできます。
労働基準法では「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときには、その者を生理日に就業させてはならない」となっていて、就労が著しく困難な場合(一例として痛み止めでも痛みが続く場合など)に生理休暇を取得したいといわれた場合は、事業主は拒むことはできません。
また生理には個人差があるため生理休暇は一人〇日までなどと就業規則に定めることもできません。
生理休暇取得時間についてノーワークノーペイの原則によりは無給でも問題はありません。なお令和2年で女性労働者の0.9%です。
名称が使いにくいなども一部ありそうですね。

『Aさんはいつも体調いいのに、なぜBさんは生理休暇を取るのだ』とならず、上記サイトなどを通して周りも理解を深め、少しでも不調が軽減され元気に働ける方へ向かうようにサポートをしましょう!


今年もあと10日でサンタクロースが来ますね。
師走で皆様お忙しいかと思いますが、ケーキとシャンパンがキューピーコーワゴールドとレッドブル…とならぬよう、頑張って今年を走り抜けましょう!


社会保険労務士法人ぶれすは、経験豊富な社労士が「働きやすい会社づくり」を全力でお手伝いいたします。

ご相談窓口はこちら>>>

こちらの記事もおすすめ