社会保険労務士法人ぶれす

2024.06.14

年度更新の時期になりました!

社会保険労務士の大場です。
今週はとても暑いですね。東京は梅雨入りしていないのに、この気温…今から真夏が不安です!🐧

さて、6月に入りまして、労働保険の年度更新、算定基礎届の提出、そして今年は定額減税の対応など、労務関係の手続きが忙しい時期になりました。

今回は、労働保険の年度更新について、改めてご紹介いたします。

労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、
その額はすべての労働者(雇用保険分については、雇用保険の被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。

例えば、動物病院でしたら、労災保険料率は3/1,000、雇用保険料率は15.5/1,000です。

労働保険では、保険年度ごと(4月1日~翌3月31日)に概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあと精算する、という方法をとっています。
したがって、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。

作業としては、賃金額の確認、被保険者の確認が重要です。

昨年4月~今年3月までの間に、雇用保険取得or喪失している方の確認
 (アルバイト↔社員へ変わった方は、見落としやすいので注意です)
兼務役員はいないか?
 (従業員としての給与分は、算定されます)
賃金は正しく集計されているか?
 (基本給・手当・賞与・通勤手当等は含み、役員報酬・傷病手当金・災害見舞金・解雇予告手当・実費弁償としての出張旅費等は除きます)

納付は、納付書または口座振替となります。
口座振替は、銀行窓口に行く手間もなく、引き落とし日が後倒しになるので、通常より余裕を持って納付ができ、おすすめです!
今年度はすでにお手元に納付書が届いている方も、次年度以降、ご検討いただくと良いかと思います。
リンク→厚生労働省 労働保険料等の口座振替納付

今年の申告時期は、6月3日(月)~7月10日(水)です!
まさに申告期間中ですので、顧問先のみなさまには、確認等の問い合わせをさせていただくことがあるかもしれません、どうぞよろしくお願いいたします。

以下は余談です!
先月は延島先生もスイーツを紹介されていましたね🍩甘い&しょっぱいは至福ですよね…。
私の今回のおすすめは、東京・淡路町/小川町駅の近くにあります、近江屋洋菓子店さんです。フルーツ&クリームがとってもおいしい、トラディショナルな洋菓子屋さんです。
おすすめは、苺サンドショート(一人用ホールケーキのような佇まいで素敵!)と、フルーツポンチ(フルーツがキラキラしています!)です。
また、これから夏の時期に出る、「もも」というケーキも、瑞々しく、中にはカスタードクリームがたっぷり入っていて、おいしいです。丸ごと桃🍑!という見た目のインパクトにも驚きです。
ご興味あれば、SNSをチェックしてみてください!


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