社会保険労務士法人ぶれす

2024.01.12

労働時間の切り捨ては合法?違法?

あけましておめでとうございます。社会保険労務士の加藤です。

年末年始体調を崩してしまい、雪かき以外ほぼ寝て過ごしました。加えて年初公開のエプスタインリストにはがっかりしました。そのため、ほぼ映画行かずですが、公開終了するかもで二本だけ観てきました。

 

『窓ぎわのトットちゃん』 https://eiga.com/movie/99129/

『ほかげ』 https://eiga.com/movie/99802/

前者は、いつもなら観ないタイプの映画ですが、あまりにも評が良かったので。戦前戦中の日常を子供の視点でていねいに描いています。後半は、こどもが観たらトラウマになりそうな展開で、何年か前に観た『若おかみは小学生』https://eiga.com/movie/88985/ を思い出しました。

後者は、戦後すぐの闇市が舞台で、趣里も森山未來も良かったのですが、子役の目力の強さが印象的でした。また、もう一人の復員兵の有様は、同じ塚本晋也の『野火』https://eiga.com/movie/80686/ の続きのようで、

壊れた人間の狂気の凄惨さを見せられました。

どちらも凄味のある反戦映画です。

 

さて、こんなニュースが流れてきました。

「スシローに中央労基署が是正勧告 労働時間5分未満を切り捨て未払い」

https://news.yahoo.co.jp/articles/561f3f9ffdab64b34a337dd4d60dfb6b0948f2a4

スシローがアルバイトの労働時間を5分未満で切り捨ていたことで是正勧告を受けたとのことです。むか~しは、結構15分単位とか下手をすると30分単位で切り捨てて計算していた会社もよくあったようです。

労働基準法では、1分単位で計算することを求めており、いわゆる「丸め」は認められていません。

例外としては、事務の簡略化のため1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働の時間については、30分以上1時間未満の時間を1時間に切り上げ、30分未満の時間を切り捨てることが認められています(1988.3.14付通達 基発第150号)。また、遅刻早退でも、例えば1分遅刻を10分とか15分に切り上げるなども違法になります。

勤怠集計でも給与計算でも、切り上げ切り捨て四捨五入などを一度法律に準ずる形になっているか見直してみてください。たった1分、数円でも、賃金時効の3年まとまると結構大きな金額になりますので注意が必要です。


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