社会保険労務士法人ぶれす

2025.03.07

基本手当の給付制限緩和について

社会保険労務士の大場です。
今週は東京でも雪?みぞれ?が降り、寒かったですね。
その前の週はぽかぽかと春の陽気だったので、寒暖差が…😑

さて、前回(離職票のマイナポータル受取)に引き続き、雇用保険関係で気になる改正がありましたので、ご紹介します。

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当を支給されません(「給付制限」といいます)。
この給付制限が、令和7年4月1日以降に退職した場合は、原則1カ月になります。かなり短くなりますね。

※ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。

また、令和7年4月以降にリスキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除(無くなる!)され、直ぐに基本手当を受給できるようになります。
リンク→【厚生労働省】令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

教育訓練等は、4月以降に受講開始したものに限ります。

この解除を受けるには、教育訓練等の受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。
また、申し出の際には訓練開始日の領収書等が必要になります。

退職後、収入面や今後の職業生活に不安がある方もいらっしゃると思います。
このような制度を活用して、前向きな転職活動ができれば良いですよね。

ちなみにですが、私も社会保険労務士の資格を取得をする際、教育訓練制度を利用しました!
一般教育訓練給付で、受講費用の20%(上限10万円)が支給されるものです。
仕事が終わったあとに、某資格の学校に通っていましたが、最初は机に1時間でも向かっているのが辛くて…眠くて…(笑)
私の場合は給付の条件として出席率を確認(80%以上)されたので、モチベーションとしても作用していたと思います。

社労士だけでなく、様々な資格取得で利用できます。ご興味あればぜひお調べください。


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