
社労士の山下です。
本日無事、子供の高校入試が終わりました! 親としては特にできることもないのに、自分の受験の時以上にソワソワしてしまうのはなぜなんでしょう。。
結果発表は来月ですが、最後まであきらめずに頑張った努力を褒めてあげたいと思います。
さて、今回も育児関連の話題です。
産前産後休業・育児休業を取得する方には、従来から
・出産一時金(健康保険)
・出産手当金(健康保険)
・育児休業給付金(雇用保険)
・出生時育児休業給付金(雇用保険)
がありますが、今年の4月から、さらに2つ加わります!
1.出生後休業支援給付
こちらは、「父」が産後8週間以内、「母」が産後16週以内に育児休業(産後休業)を14日以上 取得した場合、賃金の13%を支給するというものです(28日分を限度)。
たとえば、2025年5月10日生まれのお子さんの場合で「父」「母」ともに育児休業を取得したケースを考えてみます。
父:5/10~6/7まで4週間の「出生時育児休業」を取得 →賃金の67%を「出生時育児休業給付金」で受け取り、さらに13%の「出生後休業支援給付」を受け取ります。67%+13%で80%。さらにひと月に14日以上 休業したときはその月の健康保険・厚生年金保険料が免除になります。ニュースなどで「実質手取り10割に」と言われていたのは、この保険料免除も含めて考えたときの「手取り」と考えていただければと思います。 母:3/30~5/10まで「産前休業」、5/11~7/5まで「産後休業」、7/6~翌年5/9まで「育児休業」 →まず、3/30~7/5の産前産後休業については健康保険の「出産手当金」を受け取り、 7/6~は雇用保険から67%(180日経過後は50%)の「育児休業給付金」を受け取り、さらに7/6~8/2の28日間は13%の「出生後休業支援給付」が受け取れます。 |
この「出生後休業支援給付」は、配偶者がいない場合や公務員やフリーランス等で雇用保険に加入していない場合、または専業主婦(夫)の場合など、ライフスタイルで不公平が出ないように支給される仕組みが設けられています。そのため、働き方によって必要になってくる書類が違います。実務上は、パートナーの有無やパートナーの「働き方(会社員なのか、雇用保険に入っているのか)」を尋ねる必要がでてきます。そういったことを会社(または社労士)に言いたくないといった場合は、ご自身で支給申請も可能です。
2.育児時短就業給付
こちらは、育休が終了し職場に復帰。時短勤務を選択したことで収入が減った方に支給される給付です。期間は、お子さんが2歳になるまで。支給額は、賃金の10%です。こちらも今年の4月1日スタートですが、4/1以前に職場復帰され、時短勤務されている方も(お子さんが満2歳までは)対象となる可能性があります。また、「時短勤務制度」を使わずに正社員→パートとなった方も対象となり得るため、4月時点で2歳未満のお子さんがいる場合、対象となるかどうか、確認する必要があります。
どんどん複雑化する育児関連の給付・・・ 申請する手続きもケースによってさまざまで、初めて申請する場合は予想以上に時間がかかるものも・・・。そんなときはぜひ、私たち社労士にお任せください!「初めて育休をとる従業員がいる」といった場合のスポットのご相談も承っております。
※ここに示した以外にも支給には細かい要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
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