社会保険労務士法人ぶれす

2024.10.11

外国人の雇用について

社会保険労務士の大場です。
東京は急に夏から秋へ季節が進みましたね。
最近、クリスマスケーキやおせちの広告を見かけるようになりました。早い…🎄🦐
私は今年、大きめのクリスマスツリーを買おうと思っているので、可愛いオーナメントをコツコツ集めたいです!

近年、日本には沢山の外国人の方がいらっしゃいますよね。
観光に来ている方だけでなく、働いている方も多くいらっしゃいます。
今回は、外国人の方を雇用する際に必要な届出等をご紹介いたします!

①先ずは就労が認められている方かどうか確認しましょう。
在留カードやパスポートに「在留資格」が載っています。
就労が認められている資格(技術、人文知識・国際業務、特定活動…等が多いです)であれば大丈夫です。
↓在留カードでは、オレンジ線のところに載っています。

リンク→「在留カード」はどういうカード?(出入国在留管理庁)

②雇い入れた場合、離職した場合は、その氏名や在留資格について、ハローワークへの届出が必要です。

・氏名
・在留資格、在留期間
・生年月日、性別、国籍、地域
・在留カード番号 ※12桁の英数字です
・資格外活動許可の有無
 ※本来就業の資格がない在留資格であっても、許可を得れば就業することができます。例えば、在留資格が「留学」の方は、許可を得れば、週28時間まで就業できます。

雇用保険に加入する場合(週20時間以上勤務)は、雇用保険の資格取得届に上記を記入する欄がありますので、併記して、雇い入れた月の翌月10日までに届出をします。
離職の際も同様です。資格喪失届に併記し、退職日の翌々日から10日以内に届出ましょう。

雇用保険に加入しない場合は、別に様式がありますので、そちらを届出ます。
こちらは雇い入れ、離職ともに、その日の翌月末日までに届出ます。

リンク→様式はこちらで確認できます!「外国人雇用状況の届出について(厚生労働省)」

上記届出を集計したものになりますが、
令和5年10月時点で、外国人労働者は200万人を超えています。

リンク→「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)(厚生労働省

ベトナムの方が1番多く、次いで中国、フィリピンと続きます。
コロナ渦を経て、外国人労働者はさらに増すことが予想されます。

③また、事業主は、外国人労働者の雇用管理の改善に努める努力義務があります。
内容としては、日本人と同じ労働環境、条件で雇うことができていれば、とりわけ問題ありません。
ただ、慣れない環境の中働く訳ですから、母国語、多言語で対応をする、帰国の際は手続きを援助するなど、努力義務なので義務ではないのですが、協力的に行ってほしいことが多くあります。
↓こちらのパンフレットが、まとまっていて分かりやすいです!
リンク→外国人雇用のルールに関するパンフレット (厚生労働省)

外国人労働者の方が、日本で安心して働けるように、適正な労働管理を行っていきたいですね。
個人的には、英語は中高の知識止まりで、全く上手に話せないので😞、改めて勉強しようかな…と思っています。


以下は余談です!
最近は芋栗かぼちゃのお菓子に追われているのですが、フェルムラ・テールさんのバターサンド、限定のブランデーマロン味が美味しかったです!さくほろなクッキーに、マロンが練りこまれたチーズクリームが挟まっています~食べるとクリームがとろけておいしいです!本店は北海道の美瑛ですが、東京にも店舗があります🐄

 


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