社会保険労務士法人ぶれす

2024.09.06

9月は「職場の健康診断実施強化月間」です

社会保険労務士の大場です。
9月に入りましたね。少しずつ秋の気配を感じています!秋は過ごしやすくて好きな季節です。
もう少し涼しくなって、食欲の秋が来るのが楽しみです!🍠🌰🎃

さて、毎年9月は「職場の健康診断実施強化月間」です。(厚生労働省)
健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。
リンク→「職場の健康診断実施強化月間」について(厚生労働省)

    

事業者に実施が義務づけられている労働安全衛生法上の健康診断には、以下のものがあります。

雇い入れ時の健康診断
②定期健康診断(1年以内ごと1回)
③特定業務従事者の健康診断(6月以内ごとに1回・配置換えの際)
④海外派遣労働者の健康診断 (海外に6月以上派遣する際・帰国後国内業務に就かせる際 )
⑤給食従業員の検便(雇い入れの際・配置換えの際)

①②は多くの事業者に義務付けられる健康診断と思います。
対象者としては、「常時使用労働者」になります。
ここでいう「常時使用労働者」とは、社会保険に加入している、週所定30時間以上勤務の労働者になりますが、加入していない者でも、概ね週20時間以上勤務している労働者に対しては、健康診断を実施するのが望ましいとされています。

については、入社前3カ月以内に健康診断を受けており、事業者に結果書面を提出した場合は省略ができます。
無い場合は、入社後早めに受診するようにしましょう!

また、上記健康診断の費用は、事業者負担になります。
協会けんぽに加入している事業所では、35歳以上74歳までのを対象にした「生活習慣病予防健診」を利用できます。
協会けんぽから補助があるため、負担額が少ないです。定期の健康診断をこちらを使用して行うのもおすすめです。
リンク→協会けんぽ 東京支部 生活習慣病予防健診

健康診断の結果は、事業者が保存する義務があります。保存期間は5年です。
退職者についても5年間は保存しておきましょう。

      

結果を受けて、何か所見がある場合は、医師からの意見聴取が必要です。
意見聴取は健康診断を受けてから3カ月以内に行います。
産業医(常時使用する労働者が 50 人以上の事業場の場合選出します)がいる場合は産業医に聴くことが望ましいです。
いない場合は、各地域の「地域産業保健センター」の意見聴取等のサービスを無料で利用することができますので、活用すると良いかと思います。
リンク→東京の「地域産業保健センター」窓口の一覧です

医師の意見を聴取し、必要がある場合は、労働時間の短縮や変更等、適切な措置を講じましょう。こちらも事業者の義務になります!

先ずは、労働者のみなさんが健康診断を受けているか…?この機会に改めて確認してみるのはいかがでしょうか。


以下は余談です!
先日のお休みに東京の等々力にあります、「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」のパフェを食べにいきました!
パフェ大好きなんですが、その中でもこちらのお店は、いつも特別な気持ちで伺います!
とっても繊細で綺麗なんです。え!?どういう味!?合うのかな?という素材の組み合わせも楽しくて、新しい発見があります。私は今回、桃のパフェを食べました~🍑桃ジェノベーゼマリネや桃みょうがソースなど…様々な桃を楽しめて大満足でした❣️

 


社会保険労務士法人ぶれすは、経験豊富な社労士が「働きやすい会社づくり」を全力でお手伝いいたします。

ご相談窓口はこちら>>>

こちらの記事もおすすめ