社会保険労務士の山下です。
突然ですが、「時間外・休日労働に関する協定届」=36(サブロク)協定、毎年 労基署に届出されていらっしゃいますか?
労働時間は「1日8時間、週40時間」が大原則。それを超える「時間外労働・休日労働」の可能性があるのであれば、企業規模に関わらず、労使で締結・届出する必要があります。
36協定は、労基署へ届出することで初めて効力を生じますので、せっかく結んでも、社内保管にとどまっていた場合には、残念ながら「違法に時間外労働をさせた」状態となってしまいます。
そしてこちらの36協定は、一度出したら終わりではありません。1年に1度締結、届出が必要です。
従業員代表を選出して、内容確認して、締結して・・・お忙しい事業主さんにとってはご負担が大きい部分もあるかと思いますが、残業時間や働き方について従業員さんと話し合う機会にされてはいかがでしょうか。きちんと法順守して協定を更新しているということが、従業員さんの安心にも繋がると思います。
具体的な36協定の書き方、届出についてはスポットでもご相談を承っております。
社会保険労務士法人ぶれすは、経験豊富な社労士が「働きやすい会社づくり」を全力でお手伝いいたします。
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