社会保険労務士法人ぶれす

2023.06.23

仕事と介護の両立(介護休業給付金)

職員の村田です。
先日、小学生時代の文集のようなものを見つけたところ、12歳の私の将来の夢は『検事さん』でした。
職業の大大大分類くらいは同じかな…と無理やり納得して、奥の奥に片付けました。

 

 

仕事と家庭の両立関係で、仕事と育児は身近になってきましたが、仕事と介護の両立についてはいかがでしょうか。

若い従業員様が多いと育休の方がなじみがありますが、40代以降の従業員様ですと介護の問題に直面されている方もいるかもしれません。

介護はいつまで続くか分からないという点で、離職を選ぶ方も多いかと思います。
もし家族に介護が必要になったときには、すぐ離職!とならず、なるべく離職をしないでまずは介護休業などを利用し、介護する側自身の生活を維持できるようにしていきたいですね。

介護休業された際、育児休業と同様に雇用保険から休業分の賃金に対して支給される給付金があります。
それが介護休業給付金であり、対象家族(介護される人)1名につき通算で93日(3回まで分割可)取得することが可能です。

○対象家族○
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある
「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
※養子・養父母・事実上の配偶者含む

要介護認定がなくとも、チェックリストを参考に常時介護が必要とあれば受給できます。
以前は同居要件などもありましたが、今は撤廃されています。
また取得の日数は10日間など2週間以上でなくても取得可能です。

○受給資格○
雇用保険の加入期間が、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上

○給付額○
休業開始時賃金日額×支給日数×67%

受給資格や金額などは育児休業給付金の受給要件と似ていますね。

厚生労働省のホームページにも専用サイトがありますので、こちらもご参考ください。
🔗そのときのために知っておこう 介護休業制度🔗

介護休業って一瞬休んで何になるの?と思われてしまいがちですが、
介護休業=介護に専念ではなく、介護休業=介護と仕事の両立するための準備期間の方でイメージをしてみるとどうでしょうか。


~介護休業を取得して、離職を防ぐ物語~

ヨシコさんは夫のヒロシさんと高校生の子供と暮らしています。
ヨシコさんは入社10年・フルタイム勤務を頑張っており、月30万円程の収入があります。
ある日、近隣に住む義母のハナさんが骨折で入院したことを機に、2週間以上の常時介護を必要とする状態になりました。

ヨシコ『お義母さんにはお世話になったし、私が退職して介護に尽力したほうがいいのかしら…退院後は、常時介護が必要そうだしこれからどうしましょう。』
ヒロシ「仕事頑張っているんだし、辞めるのはヨシコのストレスになるだろう。介護休業中を取得して、今の生活を維持しながら介護と両立できる方法を模索しよう。」
ヨシコ『そうね、仕事と両立しながらお義母さんを支えていきましょう。同一対象家族のお義母さんに対して、ヒロシさんも私も介護休業給取得できるのよね。私も会社に相談して休業開始の2週間前に申請するわ。』

その後、ヒロシさんヨシコさんは1ヵ月ほど介護休業をし、地域包括支援センターでケアマネージャーさんに相談し介護サービスを利用しながら、家庭を回していく形で生活を整え、無事仕事復帰できました。
この休業期間(1ヵ月)でヨシコさん(月収30万)は介護休業給付金を約20万受給することができました。
また93日のうち今回使用しなかった残りの日数はまた入院などのために残しています。
介護も無理しない程度に頑張ろうとヒロシさんと約束し、仕事に向かうヨシコさんでした。

(おわり)


育児と違って介護は、終わりが見えず、さらに離職してしまうと精神的にも金銭的にも重くのしかかるものがあります。
介護休業、介護休業給付金についても頭の片隅にあると、従業員様の相談された際に離職以外の道が提供できるかもしれません。
介護する方が自分自身の人生をまず大切に、育児と介護は無理をしないが大切ですね!

雇用継続給付金(育児休業給付金・介護休業給付金)のご活用とお手続き、ぜひご相談ください。

 


社会保険労務士法人ぶれすは、経験豊富な社労士が「働きやすい会社づくり」を全力でお手伝いいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談窓口はこちら>>>

こちらの記事もおすすめ