社会保険労務士の加藤です。
どうも年初のエプスタインリストに加えて、最近のDiddyの件で、映画(特にハリウッド)を観る気が全く起きません。何せ、デ○-ロとかディ○プ○オとかダメなわけで。村上春樹の「ダンスダンスダンス」ユキのようにわかる体質になりたい気もします。でも吐き気がするのは嫌か...
最近は、配信や円盤で楽なものを選んで観ています。(一応配役は気にしていますが)
『BAD LANDS』 https://eiga.com/movie/99597/
原田眞人のクライムサスペンスものは、『ヘルドッグス』もそうですが信頼できます。その上で、役者がみんないい。主人公の配役が最初戸田恵梨香だったのは納得できるけど、安藤サクラはやはり見事。IT長者の愛人でも抵抗なく入っていける。あと、宇崎竜童、山田涼介、吉原光夫等々皆演技素晴らしいけど、なんといっても賭場の女主人?を演じたサリngROCKが秀逸。(写真の左から四番目)この人初めての演技だそうですが、安藤サクラとのラストの絡みは是非観て頂きたいです。
前回、延島先生がパートさんの有給休暇について、詳しく説明されていましたが、事業主さんからたまに相談されるのが、「有給休暇の買い取りは出来るのか?」です。
有給休暇自体、労働者の心身の疲労回復を目的としている以上、買い取りに関する法律の規定はありません。もし買い取りを認めた場合、取得促進を阻害してしまいますし、本来の趣旨から外れることになります。
買い取りが違法になるケースは、
・公休などの労働義務がない日に取得させる。(パートでは給与上乗せになります)
・労働者の意思に反し、夏期や年末年始に消化したことにして、給与に加算する。
有給休暇は、労働義務の無い日に取得できませんし、夏期や年末年始休暇がすでに決められている事業所の場合、当然労働義務は無いので、有給休暇取得の余地はありません。なお、労働者と労使協定を結んで計画的に付与する場合は、この限りでは無いです。
買い取りが有効になるケースとしては、
・時効になった有給休暇を買い取る場合
有給休暇の時効は2年で、その間に取得できなかった日数は権利消滅します。その消滅した日数を買い取りすることは禁止されていません。
・退職時に取得できなかった日数を買い取る場合
退職のときは引き継ぎなどもあるので、退職届を出した後全て有給処理されてしまうと業務に支障が出る場合があります。退職時には時季変更権(労働者が指定してきた日を、事業主側が日の変更を求める権利)もなかなか使いにくいですし。そういった時に、退職時に未消化の日数を買い取ることで業務を円滑に進めることが出来ると思います。
なお、時効になった日数や退職時の未消化日数の買い取りは、事業主にとって義務ではありません。そこで、「あの人が買い取ってもらったので私も」など在職中の労働者に期待させることにも繋がるため、明文化せず特例として認める形が良いと思います。また、「在職中事業主に断られ、有給休暇の取得が全く認められなかった」などと退職時に主張されないよう、できるだけ有給休暇の取得は進めていってください。
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