社会保険労務士法人ぶれす

2024.08.23

9月1日は防災の日~企業の防災備蓄義務とは?~

社会保険労務士の山下です。

ぶれすでは8/9~15日まで夏季休暇を頂いており、関係各所の皆様にはご理解ご協力をいただき、お礼申し上げます。

我が家では毎年お盆の連休を利用して旅行に行くか帰省をしているのですが、今年は受験を控えた子供がいるため、近場でのリフレッシュと、自宅内の断捨離を進めていました。

ちょうど連休に入る前の日の8日夕方、宮崎県で地震が起こり夜には南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されました。近くにあったスマホやタブレットから一斉に緊急地震速報が鳴り響きびっくりしましたが、東京は揺れもそれほど大きくなくすぐにおさまりました。

震源部近くや沿岸部にお住まいの方々はどれだけ不安だろう・・・と2011年の記憶が蘇ってきました。

2011年の東日本大震災では、東京都でおよそ515万人の「帰宅困難者」が出たといいます。それを機に東京都では「東京都帰宅困難者対策条例」が制定されました。

この条例では、企業に企業の防災備蓄義務が課されており、従業員が安全に帰宅できない場合に備えて飲料水、食料品、災害用トイレ、毛布などの備蓄が必要とされています。

防災備蓄品の種類と必要量については、大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン(内閣府)として、以下のような目安が提示されています。

(1)水 :ペットボトル入り飲料水(1人当たり1日3リットル、計9リットル)
(2)主食:アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺(1人当たり1日3食、計9食)
(3)その他の物資(特に必要性が高いもの)
  ・毛布やそれに類する保温シート(毛布は一人当たり1枚)
  ・簡易トイレ、衛生用品(トイレットペーパ等)
  ・敷物(ビニールシート等)
  ・携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池
  ・救急医療薬品類

 

9月1日は「防災の日」でもあり、会社内の備蓄の見直し、社内でのいざというときの連絡手段を再度確認してみてはいかがでしょうか。

我が家でも、備蓄品の賞味期限を再確認したいと思います!


社会保険労務士法人ぶれすは、経験豊富な社労士が「働きやすい会社づくり」を全力でお手伝いいたします。

ご相談窓口はこちら>>>

こちらの記事もおすすめ